修繕・定期メンテナンス

上村建設は、大切な建物の資産価値を守る“エキスパート集団”でありたいと考えます。

イメージ:マンション改修

修繕工事

お困りのことはありませんか?

建物の経年劣化や損傷箇所を早目に見つけ出して改修を行う事により、大切な建物の資産価値を高く維持します。

自動扉開閉装置取替工事

センサー交換状況
写真:既存センサー

既存センサー

写真:シーリング材打設

センサーが故障して、常に障害物を察知していた為、 自動扉が開いたままの状態になっていました。

写真:新規センサー

新規センサー

ドアエンジン及び
コントローラー交換
写真:既存ドアエンジン及びコントローラー

既存ドアエンジン及びコントローラー

写真:新規ドアエンジン及びコントローラー

新規ドアエンジン及びコントローラー

写真:交換作業

交換作業

エントランス扉フロアーヒンジ取り替え工事

写真:フロア-ヒンジ交換前

フロア-ヒンジ交換前

写真:ヒンジ交換
写真:ヒンジ交換
写真:ヒンジ交換
写真:ヒンジ交換
写真:フロアーヒンジ交換前

フロアーヒンジ交換前

パイプシャフト扉交換・
修理工事

写真:パイプシャフト扉交換前

パイプシャフト扉交換前

写真:交換作業

交換作業

写真:パイプシャフト扉交換完了

パイプシャフト扉交換完了

写真:塗装完了

塗装完了

換気孔フード取替工事

写真:外観
写真:取替前

取替前

写真:外観
写真:取替作業

取替作業

写真:取替作業

取替作業

写真:取替完了

取替完了

定期メンテナンス

建物のメンテナンスは
大丈夫ですか?

近年の基準に照らし合わせた防火設備や貯水槽のメンテナンスも大切なチェックポイントです。

イメージ:分譲マンション

防火設備に関するメンテナンス

機器点検(6ヶ月に1回以上)

(1) 作動点検
消防用設備等に附置される非常電源(自家発電設備に限る)または動力消防ポンプの正常な作動を、消防用設備等の種類等に応じ、告示で定める基準に従い確認することです。
(2) 機能点検
消防用設備等の機器の機能について、外観からまたは簡易な操作により判別できる事項を消防用設備等の種類に応じ、告示で定める基準に従い確認する事です。
(3) 外観点検
消防用設備等の機器の適切な設置、損傷等の有無その他主として外観から判断できる事項を消防用設備等の種類等に応じ、告示で定める基準に従い確認する事です。

総合点検(1年に1回以上)

消防用設備等の全部もしくは一部を作動させ、または当該消防用設備等を使用することにより、当該消防用設備等の総合的な機能を消防用設備等の種類に応じ、告示で定める基準に従い確認することです。

イメージ:賃貸マンション

貯水槽清掃及びメンテナンス

消防用設備等の全部もしくは一部を作動させ、または当該消防用設備等を使用することにより、当該消防用設備等の総合的な機能を消防用設備等の種類に応じ、告示で定める基準に従い確認することです。

イメージ:配管洗浄

配管洗浄

建物に張り巡らされた配管は人の血管と同じ。 手入れをしないと色々な病気を引き起こす要因の一つとなりかねません。 トラブルの防止や、光熱費のコスト削減に、配管洗浄をお考え下さい。 給水管・排水管等あらゆる配管の洗浄を行います。 配管内部の付着状況により、洗浄の方法をその現場に合わせて実施します。

給水洗浄

きれいな「水」になったら洗浄終了!

コンピューター制御された圧縮空気と水道水で管内の汚れを洗い出します。水がきれいになったら終了。

イメージ:賃貸マンション

特殊建築物等定期調査

定期報告制度をご存知ですか?

建築基準法では、建築物の所有者、管理者又は占有者は、建築物・建設設備を適切な状態で維持保全し、定期的な調査・検査の結果を特定行政庁に報告することを義務付けています。これが、「定期報告制度」と言われるものですが、近年相次いで、定期報告が適切に行われていなかったことが一因と思われる建築物や昇降機などの事故が多発したため、平成20年4月に建築基準法施行基規則の一部を改正し、定期報告制度が根本的に見直されました。

改定前

手の届く範囲を打診、その他を目視で調査し、
異常(※1)があれば「精密調査を要する」として建築物の 所有者等に注意喚起。

改定後

手の届く範囲を打診、その他を目視で調査し、 異常(※1)があれば全面打診等により調査し、加えて竣工、 外壁改修等から10年経てから最初の調査の際に 全面打診等により調査。

外装材に関わる主な改正点

マンションなどの特殊建築物については、外壁タイル、石張り(乾式工法によるものは除く)、モルタル等の劣化及び損傷状況の調査方法が変更になりました。これにより、定期調査の際に異常(※1)があった場合は、落下により歩行者に危害を加えるおそれのある部分(※2)については、全面打診等での調査が必要となりました。また異常がなくても、竣工、外壁改修等から10年を経てから最初の調査の際に全面打診等による調査が必要になりました。

※1 外壁タイル等に「剥離等があること、また著しい白華、ひび割れ、浮き等があること。
※2 落下により歩行者等に危害を加えるおそれのある部分とは壁面前面で、壁の高さのおおむね半分の水平面内に、公道、不特定多数の人が通行する私道、構内通路、広場を有する部分のこと。ただし、庇、植込み等により、被災の危険がないと判断される部分は除く。

実績紹介

実績紹介

詳しくはこちら